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自筆証書遺言が変わりました!!

平成31年1月13日施行。詳しくは「遺言書作成支援」ページを。

遺言は「争続」を予防します!


遺言書作成・相続手続きは行政書士など国家資格を持つ専門家にご依頼ください。

・・・3件に1件は「争続」に発展しています!・・・

「争続」の多くは遺産総額1000万円以下、相続人3人以下です!

 今まで仲の良かった兄弟姉妹が相続を機に不仲になるケースは皆さんの周囲にも見受けられることでしょう。「それほどの財産はないから」「うちの子どもたちはそんな子ではないから」と、遺言しなかったばかりに相続を境に近親者の関係が一変することはよくあります。次のような場合は特に「争続」に発展しやすく、是非とも遺言すべきケースだと思われます。

 

  • 家族関係が複雑であったり不仲である場合
  • 相続人ではない人に財産を残したい場合(内縁の妻、配偶者の連れ子 など)
  • 法定相続分と異なる割合で相続させたい場合
  • 特定の財産を特定の人に相続させたい場合  など

 

遺言の種類

 遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。通常、行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。詳細は遺言作成支援」ページをご覧下さい。

相続手続き

 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

詳細は「相続手続き支援」ページをご覧下さい。

 

※「遺産分割協議書」とは遺産の調査と相続人の確定後に相続人の間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。