遺言・相続総合支援室熊本 Tel 096-284-7577  FAX 096-369-4579

遺言作成支援


遺言・相続に関する無料説明会

  皆様のご都合に合わせて開催しております。お一人でも実施いたします。

    お問合せは「行政書士みつおか事務所」 電話 096-284-7577

 


自筆証書遺言で一部パソコンが使えます!

平成31年1月13日施行。詳細は下記「自筆証書遺言」欄を。


遺言は、幸せを願う最後の意思

かえってもめ事を招く遺言書や無意味な遺言書が多く見られます。 遺言書の作成は是非とも行政書士等の専門家の法的アドバイスを。

  当事務所はもめ事を防ぐ温もりのある遺言書の作成を支援します。

「遺言しておけばよかったのに!」

 実際の例です。ある老齢のご主人が突然お亡くなりになりました。遺された妻との間に子どもさんはおられません。ご主人のご両親はすでになくなっておられますので相続人は妻とご主人のご兄弟です。遺産は現在住んでいる家と土地です。遺言書がありませんし、兄弟も相続分を欲しいと言うので、遺産は法律どおりに相続することになりそうです。法定相続分は妻が四分の三、兄弟が四分の一です。兄弟の相続分を捻出するには今住んでいる家と土地を換金するしかなさそうです。これでは今後の生活が危ぶまれます。関係の方が言っておられました。「○○さんも遺言しておけばこんなことにはならなかったのに。」と。

 

 こうした例は少なくありません。遺言書があれば故人の遺志がはっきりわかり、それにそって手続きがなされます。しかし、遺言がない場合にはもめ事に発展したり、思わぬ状況になることがあります。相続は争続。よくいったものです。


遺言書は最後の「思い」を記したもの。最大限に尊重されます。

上の例では、「財産の全部を妻に相続させる」という内容の遺言があれば家屋敷を売る必要はありません。遺言者が遺された者の幸せを願うもの。それが遺言書であるとも言えます。

当事務所は遺言事項だけではなく、この「思い」を文章に込めます!

 遺言書には法的効果を持つ「法定遺言事項」と、遺言者の思いを書いた「付言事項」とがあります。付言事項こそ遺言者の生きた証を記す部分です。遺言内容の理由をしっかりここで述べるべきです。「家族のひとりひとりを愛しており、皆に平等に財産を遺してやりたい。しかし相続人の性格や経済力、技量などを考慮して遺言書どおりの相続とする。」などと、分配の理由が書いてあれば多くの場合もめ事は防ぐことができます。当事務所は法定遺言事項はもちろん、付言事項に力を入れ、説得力のある心に残る内容にします。

遺言書の必要性が特に強いケース(日本公証人連合会HPより転記)

 一般的に言えば、ほとんどの場合において、遺言者が、ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、遺産争いを予防するため、また後に残された者が困らないために、必要なことであると言ってよいと思いますが、下記1ないし7のような場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められる、といえましょう。

  1. 1 夫婦の間に子供がいない場合
    夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、その両親が既に亡くなっているとすると、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部愛する妻に残すことができます。
  2. 2 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
    先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
  3. 3 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
    長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
  4. 4 内縁の妻の場合
    長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
  5. 5 個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となりましょう。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
  6. 6 上記の各場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば、不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。)、あるいは、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
  7. 7 相続人が全くいない場合
    相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

遺言書で様々なことができます。

上に述べた「法定遺言事項」には大きな効力があり、次のようなことができます。

 

1 相続分指定ができる

  法定相続分とは異なる相続指定ができます。大変にお世話になった方や団体へ財産を贈るとか、ペットの世話を条件に相続分を増やすなど、自分の意思を表すことができます。

2 遺産分割方法の指定と一定期間の分割の禁止を決める

3 婚外子を認知する

4 相続人から廃除したり、廃除を取り消したりできる

5 未成年の子どもの後見人などを指定できる

6 遺言を執行してもらう代理人を指定できる

  遺言執行者といい、遺言を執行する責任を持ちます。行政書士などの法律の専門家が望ましいでしょう。

7 お墓の管理者を指定できます

8 認知症の方の面倒を見てもらう人を指定できます。

  認知症の妻の面倒を見てもらう代わりに家屋敷を相続させることなどが可能です。

 

 

 また、「付言事項」では、「人生をこのように生き、このような思いで過ごしてきた」など、生きた証と遺す者への深い愛情を綴ることができます。

遺言書は形式が決まっています!

 遺言(ゆいごん、いごん)とは自分の遺産の扱いを明記したもので、とても重要視されます。例えば、「全財産を友人Aに贈与する」と書いてあれば相続人がいたとしても基本的にはそのとおりに執行されます。後で触れますが、正当な相続人は自分の相続分をAに請求することはできますが、本来の相続分の全部とはなりません。故人の遺志を尊重するためにこのような大きな力を持つ遺言であるだけに形式やルールがしっかりと決まっています。要式契約といいます。このルールが守られていない場合はどんなに故人の遺志がはっきりしていても無効となりますから、注意が必要です。

 

遺言書の3つの種類

 自筆証書遺言

 !!平成31年1月13日より自筆証書遺言のうち「財産目録」については自筆の必要がなくなりました。

 変更点

 平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言からは、別紙として添付する場合に限り、「財産目録」の自書が不要になります。

 

代わりに、「財産目録」は<パソコンで作成した文書><不動産登記簿謄本のコピー><預貯金通帳のコピー>等を添付できます。他人による代筆も認められます。

 「財産目録」の全てのページに遺言者本人の署名・押印をすることで、書類の一体性を証明します。

 

 ただし、作成が若干楽にはなりましたが、かえって本物かどうかに疑義が生じやすくなることが予想されます。理由は、➀「財産目録」も含めた遺言一式を(例えばホッチキスなどで)綴じる義務がない ➁「財産目録」も含めた遺言一式に契印する義務がない

③押印は実印である必要がなく、シャチハタ以外であればどんな印鑑でも可。押印は全て同一印である必要がない

 以上の点からも本物であるかどうかに疑義が生じやすい遺言書になりやすい面もあります。

 従って、公正証書遺言の作成をお勧めします。

 

 自筆証書遺言のメリットとデメリット

 遺言者が財産目録を除き全文、日付、氏名を自筆し、押印します。民法968条で規定されています。

比較的簡単に作成できますが、財産目録を除きパソコンなどは使えません。財産目録を除く全てを隅から隅まで自分で書く必要があります。行政書士など専門家からアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

      自筆証書遺言のメリットとデメリット

      ・簡単に作成できる。

      ・費用がかからない。

      ・書き直しや修正が自由にできる。

      ・書き方を間違えると無効になる。

      ・滅失、偽造、変造の恐れがある。

      ・開封せずに家庭裁判所の検認が必要。

 

 公正証書遺言

 公証役場の公証人に遺言内容を伝えて公証人が作成します。公証人は裁判官や検察官など法律実務に長年携わってきた専門家です。従って確実性があり、無効になることも裁判所の検認を必要とすることもありません。遺言作成方法としては最も安心です。

      公正証書遺言のメリットとデメリット

      ・無効になることはない。

      ・滅失、偽造、変造などの恐れがない。

      ・家庭裁判所の検認がいらない。

      ・作成に時間がかかる。

      ・費用がかかる。(遺産額に応じた手数料、証人の日当など)

      ・2人の証人が必要。

 

  秘密証書遺言

 遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用できます。遺言者が自分で書いた遺言書を公証役場に持参し、間違いなく本人のものであることを証明してもらいます。

      秘密証書遺言のメリットとデメリット

      ・遺言書が本人のものであることが明確である。

      ・遺言の内容を全く秘密にできる。

      ・公証人も遺言内容を確認しないために不備があることがある。

      ・家庭裁判所の検認を必要とする。

      ・公証役場の手数料がかかる。(11,000円)

 他にも特別形式の遺言書がありますが、極めて特殊な場合のものですのでここでは触れません。

公証人役場の手数料(日本公証人連合会HPより転記)

  1.  遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
    例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、3①の方式により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

法定相続人の権利

 遺言により、例えば「全財産はAに贈与する」となっていても法定相続人(本来の相続人)には一定割合の相続分(遺留分といいます)は相続することができます。遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。家庭裁判所に訴える必要はありません。例えば、全遺産を遺贈されたAさんに「自分の分を返してくれ」と言えばいいのです。

 いずれにしても、行政書士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

 

 遺言書作成および遺産分割協議書の作成は行政書士みつおか事務所にご相談ください。